2013年01月05日

給与等から天引きされる源泉所得税が増えます!!

今日は、久しぶりに税金のお話です。

新聞などですでにご存知の方も多いと思いますが、25年1月に支給される給料や報酬から天引きされる源泉所得税が増えます。

これは、東日本大震災からの復興のための施策を実施する財源として、復興特別所得税が課されるためです。

その率は所得税を100としたとき、2.1。



私たち税理士の場合を例にとると、

(1)平成24年まで

  報酬 50,000円の場合 
  源泉所得税 50,000円×10% = 5,000円

(2)平成25年1月1日〜平成49年12月31日まで

  報酬 50,000円の場合 
  源泉所得税 50,000円×10.21%(注1) = 5,105円

 (注1)10%×102.1% = 10.21%

こんな感じになります。

給与から天引きされる源泉所得税は、新しい平成25年用の税額表(税務署から送付された年末調整用紙の入った茶封筒の中にあるはずです)を使用して計算してください。

コンピューターで給与計算をされている事業所は、ソフトのバージョンアップが必要です。

ご確認ください。




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2013年01月02日

牛に化粧品を売る

本年もどうぞよろしくお願いします。

12月30日の夕方で、年末調整など平成24年の仕事を終え、今は帰省中です。

お正月の穏やかな時間。

のんびり本を読んだり、息子とキャッチボールをしたり。

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初日の出。水平線に雲がかかっていますが・・・

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小学校跡は貸切状態 キャッチボールにもってこいです


今日はタイトルに惹かれてお正月に読んだ本(「牛に化粧品を売る」という本です)に考えさせられるお話が出ていたので、みなさんとシェアしたいと思います。


牛に化粧品を売る牛に化粧品を売る
著者:長谷川 桂子
幻冬舎(2012-09-27)
販売元:Amazon.co.jp




"マー君の十円玉

マー君は小学生の男の子です。

あるとき、先生が、ものの価値を教えようとして、マー君の前に500円、100円、50円、10円、5円、1円の硬貨を並べてこう聞きます。

「マー君、この中で一番値打ちがあるのはどれ?」

マー君は十円玉を指さします。

マー君は特別学校の寮で暮らしている身体障害者の男の子です。

「どうして」と理由を聞かれたマー君はこう答えるのです。

「十円玉があれば、ママの声が聞けるから」

寮生活をしているマー君にとって、一番価値があるのはママに電話をかけられる十円玉だったのです。"

このお話は携帯電話が普及する前、おそらく昭和の頃のお話です。

著者は「商売もこれと同じだな」と思ったといいます。

お客さまの価値観を尊重することの大切さ。

著者のお客様の中に1000円の化粧水を40年間使ってきた人がいるそうです。

著者は最初、そのお客様に、何とかして新しい化粧品を買っていただくことがてきないかと考えた。でも、思えばそれはお客様が長年使ってきた商品を否定し、お客様自身のセンスを否定することになる。

お客様にとって何が一番なのかは、そのお客様それぞれ。

そう思い至り、接客が変わったということです。

お客様が使っている商品を見て、

「お客様、こちらに新発売の商品がありますよ」

とは絶対に言わなくなった。

「お客様、いい商品を選ばれましたね。これはビタミンCとE、それにコラーゲンがたっぷり入った保湿効果も美白効果も高いクリームなんですよ」

まずそう言って、お客様のセンスを認める言葉を口にするようになりました。

おすすめしたい商品の案内はそれから、

「お客様はとっても色が白いから、これで充分ですけど、こんな商品もあるんですよ」

とご案内すればいい。

お客様が持っているもの、価値観、センスをまず認めるところからスタートしなければ、どんな商売の方法も上手くいかない。



私もお客様のため、よかれと思っていろいろと提案をします。そのとき、熱心さのあまりお客様の価値観を否定していないか、よくよく注意しなければと思いました。




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l15345 at 17:10|PermalinkComments(0)TrackBack(0)日常 | 読書

2012年12月12日

もうすぐクリスマス

「あっ」

という間に1カ月がたってしまいました。

この間で「未来の頼れる社長塾」の最終回を行ったり、

「社長に効く読書会」で「デフレの正体」をみんなで読んだり、

伊予銀行堀江支店で若手経営者の会「オレンジ会」で会計について講師をしたり、

11/27にはTKC公益法人研究会主催の「一般社団・財団法人向け」セミナーで講師をしたりしていました。

その度に写真も撮ってブログにアップするつもりでいたのですが・・・・・。

もう少し更新の頻度をあげます(反省

 
この写真も12月の初めのもの。

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写真を撮ろうとすると逃走しようとする息子

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あきらめて飾り付けを始めました

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集中しています





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l15345 at 09:16|PermalinkComments(0)TrackBack(0)日常 | 子育て

2012年11月11日

雨の日曜日

朝から雨ですね。

わが書斎の窓からも、少し強くなった雨脚が見えます。

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今日は午後から仕事。

事務所で少し作業をしてから、ある公益法人さんの社員総会に出席します。

その公益法人の会員さんたちは、普段本業が忙しく休日でないとなかなか集まれないとのこと。

それぞれのお客様に事情があります。


ブログを書いているうちに雨が弱くなりました。

これは、ひょっとして上がるかも・・・。




と書いたら、急に雨が強くなりました。

やはり「秋の空」ですね。

ご機嫌が難しい。

どこかでだれかが見ているようです。




--- 2012年9月26日より「第三期 未来の頼れる社長塾(全6回)」をコムズにて開催致しております。

次回は11月21日いよいよ最終回「計画篇 経営計画書」を作ります。

詳細は事務所ホームページで青野会計事務所(089−933−6970) ---  


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2012年11月03日

「年末調整」って?

うちの事務所としては、確定申告期と同じくらいあわただしい10月をなんとか終えました。

気が付くと、肌寒い季節=税金の季節になってきました。

ということで今朝は、久しぶりに税金のお話です。

先日、税理士会の関係で「年末調整」に関する記事を書きましたので、アップしてみます。


 Q.「年末調整」とはどのような制度なのですか?

 A.「年末調整」とは、サラリーマンや公務員など給与所得の方の税金の精算方法です。

通常給与を受け取る際には、その方の「社会保険料控除後の給与の金額」と「扶養親族等の数」という二つの要素により概算で源泉所得税額を差し引かれています。

そして、その年の最後の給与のときに、「生命保険料の支払額」や「地震保険料の支払額」といったその他の控除を加味し正確な所得税額を算出して、毎月概算で差し引かれている源泉所得税額との過不足額を調整します。

 大部分の給与所得者は、「年末調整」により所得税の納税が完了するので確定申告の必要はありません。

例外は次のふたつのケースです。

1.給与所得者が確定申告をしなければならない場合
(1)給与収入が二千万円を超える方
(2)給与を二カ所以上からもらっている方
(3)給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方

2.確定申告の義務はないけれど申告すると源泉所得税が還付される場合
(1)マイホームを住宅ローンにより取得したとき
(2)多額の医療費を支払ったとき など

そろそろ「年末調整」で使用する「生命保険料の控除証明書」などが届く季節です。大切に保管し、年末にあわてることがないようにどうぞご準備下さい。



「年末調整」は昭和15年に戦費調達のため、当時のナチスドイツが採用していた制度をモデルに始まったようです。

敗戦後は、アメリカから見直しを求められた(世界の主流は自主申告 つまり確定申告)ものの存続し、今に至っています。

世界の中では、非常に少数派の制度です。



--- 2012年9月26日より「第三期 未来の頼れる社長塾(全6回)」をコムズにて開催致しております。

次回は11月7日第5回「計画篇 パーソナル・ブランディングを中心に個人の計画を作ります」

詳細は事務所ホームページで青野会計事務所(089−933−6970) ---  


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