義援金
2011年04月02日
義援金と税金 2 法人の場合
今朝の新聞によると政府は4月11日までに「復興構想会議」を立ち上げるそうです。
”有識者や地元関係者らが参加し、環境に配慮したエコタウン建設を推進。”
復興に向けた青写真を描くことは必要です。
しかし、民主党政権のミミザワリのよい言葉には注意しておかなくてはとも思います。
今は、国民が負担をどう分かち、財源をどうするのか?
そういったちょっと泥臭い議論が徹底して行われることが大切ではないでしょうか。
私が原発の次の危機としてすごく気になっているのは、「国債の格下げ」です。
先送りで臨界点に近づいていた日本の財政。
今回の財源の処理を間違えると、「誰も国債を買わなくなる」事態が起こるかもしれません・・・・・・。
さて、前回個人の方が義援金を寄附した場合のことに触れました。
今回は法人が義援金を寄附した場合です。
結論から申しますと、一定の要件を満たすと全額費用(法人税法では損金算入といいます)になります。
しかし、もともとの税金の考え方としては、寄附金は費用として認めていないのです。
なぜかというと、たとえば近所のお寺にする寄附を全部費用として認めると税金を納めるよりも寄附を優先する人が増え、税収が減ってしまうからです。
だから、国や県が税金を使ってするのと同じくらい公共性がある事業に対する寄附金(所得税法ではこれをまとめて「特定寄附金」といいましたが、法人税法では「国等に対する寄附金」と「指定寄附金」に分かれます)のみ全額費用にします。
具体的な計算は以下のようになります。
「国等に対する寄附金」 → いずれも、全額費用
「指定寄附金」
義援金を「全額費用」にするための注意点は二つです。
1 確定申告書に記載が必要 確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金に関する事項を記載。
2 領収書等が必要 義援金等を寄附したことが確認できる領収書等を保存する(個人の場合は添付または提示でしたが、法人はいつでも提示できるように置いておくのでよいという違いがあります。私見ですが、「税務署サイドからみると、個人は帳簿等があまりしっかりしていないので、そのときに処理。法人はしっかりしているだろうから、税務調査のときに必要に応じて確認する」ということではないかと思っています)。
※日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)でOKです
では、最後に「国等に対する寄附金」(次の1、2、3、5が該当)「指定寄附金」(次の4が該当)の具体例を
1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3 社会福祉法人央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
4 社会福祉法人央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
5 1から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
内容は前回の所得税法の「特定寄附金」と同様です。
なお、比較しやすいように、あえて前回と重複する部分も載せております。
---事業承継、相続財産診断、遺言書作成などエステイトプランニングのことなら青野会計事務所(089−933−6970)
※エステイトプランニングとは、財産承継に関するプランニングのこと。資産を賢く残すためにアメリカでは富裕層を中心に広く行われています。---
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”有識者や地元関係者らが参加し、環境に配慮したエコタウン建設を推進。”
復興に向けた青写真を描くことは必要です。
しかし、民主党政権のミミザワリのよい言葉には注意しておかなくてはとも思います。
今は、国民が負担をどう分かち、財源をどうするのか?
そういったちょっと泥臭い議論が徹底して行われることが大切ではないでしょうか。
私が原発の次の危機としてすごく気になっているのは、「国債の格下げ」です。
先送りで臨界点に近づいていた日本の財政。
今回の財源の処理を間違えると、「誰も国債を買わなくなる」事態が起こるかもしれません・・・・・・。
さて、前回個人の方が義援金を寄附した場合のことに触れました。
今回は法人が義援金を寄附した場合です。
結論から申しますと、一定の要件を満たすと全額費用(法人税法では損金算入といいます)になります。
しかし、もともとの税金の考え方としては、寄附金は費用として認めていないのです。
なぜかというと、たとえば近所のお寺にする寄附を全部費用として認めると税金を納めるよりも寄附を優先する人が増え、税収が減ってしまうからです。
だから、国や県が税金を使ってするのと同じくらい公共性がある事業に対する寄附金(所得税法ではこれをまとめて「特定寄附金」といいましたが、法人税法では「国等に対する寄附金」と「指定寄附金」に分かれます)のみ全額費用にします。
具体的な計算は以下のようになります。
「国等に対する寄附金」 → いずれも、全額費用
「指定寄附金」
義援金を「全額費用」にするための注意点は二つです。
1 確定申告書に記載が必要 確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金に関する事項を記載。
2 領収書等が必要 義援金等を寄附したことが確認できる領収書等を保存する(個人の場合は添付または提示でしたが、法人はいつでも提示できるように置いておくのでよいという違いがあります。私見ですが、「税務署サイドからみると、個人は帳簿等があまりしっかりしていないので、そのときに処理。法人はしっかりしているだろうから、税務調査のときに必要に応じて確認する」ということではないかと思っています)。
※日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)でOKです
では、最後に「国等に対する寄附金」(次の1、2、3、5が該当)「指定寄附金」(次の4が該当)の具体例を
1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3 社会福祉法人央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
4 社会福祉法人央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
5 1から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
内容は前回の所得税法の「特定寄附金」と同様です。
なお、比較しやすいように、あえて前回と重複する部分も載せております。
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2011年03月24日
義援金と税金 1 個人の場合
個人の方が義援金を寄附した場合、税金はどうなるのでしょうか?
所得税法の規定の中に「寄附金控除」というのがあります。
義援金を寄附した場合もこの対象になります。
しかし、もともとの税金の考え方としては、寄附金は費用(控除)として認めていないのです。
なぜかというと、たとえば近所のお寺にする寄附を全部費用(控除)として認めると税金を納めるよりも寄附を優先する人が増え、税収が減ってしまうからです。
だから、国や県が税金を使ってするのと同じくらい公共性がある事業に対する寄附金(これを特定寄附金といいます)のみ「寄附金控除」の対象にします。
具体的な計算は以下のようになります。
その年中に払った特定寄附金の額の合計額※ − 2千円 = 寄附金控除額
注※ ただし特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が上限です(つまり100万円の所得であれば上限40万円を対象にできるということです)
「寄附金控除」を使う時の注意点は二つです。
1 確定申告が必要 サラリーマンの方も医療費控除などと同じように確定申告をしないといけません(年末調整ではダメ)。
2 領収書等が必要 義援金等を寄附したことが確認できる領収書等を確定申告書に添付または提出時に提示しないといけません。
※日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)でOKです(うちの家族もわずかですが日本赤十字社にしました。息子は自分のおこずかいから。家内が寄附の趣旨を説明して「もっちゃんも100円出す?」と尋ねたら快く112円出したようです。数字に端数があるところに息子の心意気を感じます)。
では、最後に「特定寄附金」の具体例を
1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3 社会福祉法人央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
4 社会福祉法人央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
5 1から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
私自身寄附を一度して終わりとは思っていません。
ちょっとだけ節税しながら、その分上乗せでエールを送っていきたいと思います。
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所得税法の規定の中に「寄附金控除」というのがあります。
義援金を寄附した場合もこの対象になります。
しかし、もともとの税金の考え方としては、寄附金は費用(控除)として認めていないのです。
なぜかというと、たとえば近所のお寺にする寄附を全部費用(控除)として認めると税金を納めるよりも寄附を優先する人が増え、税収が減ってしまうからです。
だから、国や県が税金を使ってするのと同じくらい公共性がある事業に対する寄附金(これを特定寄附金といいます)のみ「寄附金控除」の対象にします。
具体的な計算は以下のようになります。
その年中に払った特定寄附金の額の合計額※ − 2千円 = 寄附金控除額
注※ ただし特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が上限です(つまり100万円の所得であれば上限40万円を対象にできるということです)
「寄附金控除」を使う時の注意点は二つです。
1 確定申告が必要 サラリーマンの方も医療費控除などと同じように確定申告をしないといけません(年末調整ではダメ)。
2 領収書等が必要 義援金等を寄附したことが確認できる領収書等を確定申告書に添付または提出時に提示しないといけません。
※日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)でOKです(うちの家族もわずかですが日本赤十字社にしました。息子は自分のおこずかいから。家内が寄附の趣旨を説明して「もっちゃんも100円出す?」と尋ねたら快く112円出したようです。数字に端数があるところに息子の心意気を感じます)。
では、最後に「特定寄附金」の具体例を
1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3 社会福祉法人央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
4 社会福祉法人央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
5 1から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
私自身寄附を一度して終わりとは思っていません。
ちょっとだけ節税しながら、その分上乗せでエールを送っていきたいと思います。
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