2013年05月03日

「教育資金」贈与に関するよくある誤解

今日は、「教育資金」贈与に関するよくある誤解について少し書いてみたいと思います。

平成25年税制改正の目玉のひとつがこの「教育資金を一括贈与した場合、1500万円まで非課税にする」という措置の創設です。

制度の詳細は後ほど書きますが、私自身は今のところ実際の利用者は限定的ではないかと思っています。

というのは、以外と知らない方が多いのですが、祖父母から孫への教育資金の贈与は今までも非課税だったからです。

根拠は、「相続税法 第二十一条の三」。

こんな条文です。


(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
ニ  扶養義務者相互間に置いて生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

そして、扶養義務者の中には、直系血族として祖父母も入っています。

「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
  なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4)



つまり今までも、おじいちゃんが孫の大学の入学金や授業料をその都度出してあげる場合、贈与税はかからなかったのです。

では、今回の措置のどこが新しいかというと、

教育資金を「必要な都度」ではなく、一括して先に贈与できるという点です。

そのかわり手続きが少し煩雑な感じがします。


では、制度の詳細を見てみましょう。


(1)制度の概要
�ー�贈者(30歳未満の者に限ります)の教育資金に充てるために、その親や祖父母(直系尊属)が、金融機関等に子や孫など受贈者名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出します。この資金について、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、子・孫などごとに1,500万円(学校以外の者に支払われるものについては、500万円を限度とされます)を限度に贈与税を非課税とします。

  ��金融機関は、預けられた金銭が入学金等支払のため払い出されたことを領収書等で確認し、その領収書等を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存します。

  ��子や孫など受贈者が30歳に達する日に口座等は終了となり、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
  なお、それまでに受贈者が死亡した場合の残額については、贈与税は課税されません。

(2)申告
受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


いかがですか。

一般市民にはちょっとめんどくさそうですね。

ただ、「子どもの教育」を一族全体として考えるような発想を持つと利用する価値があると思います。

また、節税効果はちょっと脇に置いておいて、祖父母の愛情表現として高校や大学に進学する費用に充てるための学資保険がわりに200万円〜300万円を一括贈与するというのもいいかもしれませんね(おじいちゃん、おばあちゃんに資金的余裕があれば)。



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l15345 at 15:15│Comments(0)│TrackBack(0)│相続・贈与 

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