2013年05月04日

贈与できる「教育資金」とは?

今日は「教育資金の一括贈与」に関する昨日の続きです。

対象になる「教育資金」とは?

平成25年税制改正案では、次のように書かれていました。


”教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。

�ヽ惺仕�に支払われる入学金その他の金銭

��学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの”


そして文部科学省のホームページにはより具体的に、

 ”�ヽ惺仕�に対して直接支払われる次のような金銭

   イ 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など 
   
   ロ 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

  ��学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの

   <a 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
   ハ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
   ニ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など

   ホ ハの役務提供又はニの指導で使用する物品の購入に要する金銭

   <b a以外(物品の販売店など)に支払われるもの>

   へ ロに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの”

と書かれています。

ここで大切なことは、今回の1500万円非課税規定を使わない場合も、こういった費用を必要な都度祖父母が直接学校や学校以外の施設に支払う場合は非課税になるということです。



また、ここでいう学校等とは、

”� ヽ惺散軌號‐紊陵鎮娜燹⊂�・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校 

 �◆ヽ姐颪龍軌藥楡�
   〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設

   〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学

 �� 認定こども園又は保育所    など”

つまりおじいちゃんおばあちゃんは、その気になれば孫が幼い時は、幼稚園、認定こども園又は保育所の費用から、大きくなってからの留学に関する学費等まで実に幅広く応援することが可能であるということです。

一般的な家庭にとって教育資金は、住宅取得資金、老後資金と並んで大きな負担となるもの。

祖父母世代に資金的余裕があれば、教育資金を上手に贈与するというのもよい選択かもしれませんね。




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l15345 at 15:35│Comments(0)│TrackBack(0)│相続・贈与 

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