2009年05月

2009年05月31日

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2009年05月30日

明るい「承活」のススメ 4 相続時精算課税

贈与税の課税方法は、二種類です。

平成15年に新設された「相続時精算課税」と以前からある「暦年課税」です。

今日はこのうちの「相続時精算課税」について触れてみたいと思います。

制度の内容をザックリ言うと、親から子への生前贈与について、「相続税の仮払いとして簡素化された贈与税を払い(または特別控除枠内なら無税)、実際の相続のときにその時点の相続財産に生前贈与分の財産を足して相続税を算出し、仮払いしてある贈与税を控除する」というものです。
つまり文字通り、贈与時仮払いし、相続時に精算するわけです。

この制度を使う最大のメリットは、
「無税もしくは20%という暦年課税と比較すると低い税率でいますぐ所有権の移転ができる。」ということです。

一方、デメリットとしては、
いったん「相続時精算課税」を選ぶと、二度と「暦年課税」に戻れないという点です。(選択は父母各々について別に選ぶことができます。たとえば、父からの贈与については相続時精算課税、母からの贈与については暦年課税という具合です)
また、基本的には節税にはなりません。
というのは、贈与時に所有権そのものは移りますが、いざ相続税の計算をするというときには、ブーメランのように生前贈与分の財産が戻ってくるからです。

私がお客さんにこの制度を奨めるのは主に次の二つのケースです。
�〜蠡垣任里�からない方で、生前贈与をしたい場合。
 生前に親の意思をはっきり示すことができます。
�∩蠡垣任里�かる方で、収益物件を生前に贈与したい場合。
 収益物件からの所得を移すことにより、それ以上親の財産を増やさず、子の納税資金を貯めることができます。



「相続時精算課税」の計算方法は以下の通りです。

�。横毅娃伊�円控除(高齢(65才以上)の親から子(20才以上)へ贈与)の場合

贈与税額 = (その者の各親ごとの一年間の贈与額 − 各親ごと2500万円の特別控除) × 20%


�■械毅娃伊�円控除(住宅取得資金の贈与で親(年齢制限なし)から子(20才以上)へ)の場合

贈与税額 = (その者の各親ごとの一年間の贈与額 −各親ごと1000万円の特別控除− 各親ごと2500万円の特別控除) × 20%

※特別控除は既控除分を除き、特例枠1000万円から先に控除します。



今日もサザエさんちの例で具体的にみてみます。
前回の続きで、マスオさんとサザエさんが独立して家を建てます。
波平さんがサザエさんに、家を建てる年に2000万円、翌年に1000万円相続時精算課税により贈与しました。
このときの計算は、

一年目
2000万円 − 2000万円 = 0円  
※特別控除枠の計算は
 �―斬霄萋聖餠睿函。隠娃娃伊�円 − 1000万円 = 0円
 ��一般枠残額 2500万円 − (2000万円−1000万円)=1500万円

二年目
1000万円 −1000万円 = 0円
※特別控除枠の計算は
 �―斬霄萋聖餠睿函 。葦�
 ��一般枠残額 1500万円 − 1000万円 = 500万円

結局、サザエさんちの場合は贈与税はかかりませんでした。


でももし、そそっかしいところのあるサザエさんが、翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出と申告を忘れたら、暦年課税により贈与税が課されます。2000万円の贈与だと贈与税は720万円です。

この規定は厳しくて、1日過ぎても許してくれません。


最後に改めて注意点を3つ。
(いずれも私が過去に相談された案件からの注意点です。)

�‖M燭�行われた翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出し、適正に申告をすること。


�■械毅娃伊�円控除の場合、必ずお金を贈与すること。建物や土地での贈与は対象外です。

��これも3500万円控除の場合ですが、もらったお金を土地の取得のみにあてた場合は適用にならない。かならず建物にも一部あてること。

(これは住宅ローン控除や不動産取得税の軽減等、他の居住用の軽減税制でも同じことがいえます。)
夫婦または親子で共有にする場合、この落とし穴にはまりやすいので注意が必要です。

サザエさんがもらったお金を全部土地の持ち分のみにあて、後はマスオさんが自己資金と借入金でまかなったとすると、3500万円控除は使えません。

特に親の年齢が65才未満の場合は注意して下さい。3500万円控除は勿論、相続時精算課税そのものが使えないとなると多額の贈与税になります。


税理士に依頼するか、事前に税務署に足を運んで必要なことを確認してから行うか。
くれぐれも、安易に考えないでください。




   



2009年05月29日

「ドリルを買いに来た人が欲しいのは、・・・」

「ドリルを買いに来た人が欲しいのは、ドリルではなく「穴」である」
(レオ・マックギブナ)


私達はお客様と接するとき、このことを念頭においているでしょうか?

お客様が欲しいもの。

お客様は、私達が思い込んでいる「もの」ではなく、ひとつの結果や効果が欲しいのです。


だから、「よりよい結果やより便利」を常に提案していかなくてはなりません。


あなたのドリルはすでに陳腐化していないでしょうか。






l15345 at 06:14|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│金言 

2009年05月28日

松山 紀伊国屋 閉店の報を受けて

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昨日の愛媛新聞の一面に「松山 紀伊国屋 閉店」の文字が躍っていました。

正直ちょっとショックでした。
紀伊国屋はいつまでもあそこにあるのが当たり前と思っていたからです。
例えて言うと、「いつまでも元気だと思っていた祖父が病気で死にそうだ」と言われたような感じです。

大学生になるので、松山に来たとき、うれしかったのが「名画座の銀映」と「知のワンダーランド紀伊国屋」でした。

村上春樹のデビュー作「風の歌を聴け」も紀伊国屋で買いました。
荒地の詩人黒田三郎の「黒田三郎日記 全6巻」も紀伊国屋で買いました。
星野道夫さんを知った雑誌「Switch」も紀伊国屋で買っていました。
そして彼の代表作「風のような物語」というアラスカの時間と生命を写し取った写真集も紀伊国屋で買いました。

ただこのところ、紀伊国屋で買っていませんでした。
新聞雑誌で気になった本はアマゾンかbk1に頼み、書店に行くのは移動中のトイレ休憩を兼ねて郊外店へといった感じになっていました。

おそらくそれは、私だけではなかったろうと思います。

それにしても、残念です。

l15345 at 06:27|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│日常 

2009年05月24日

「Tussie mussie」

「Tussie mussieは、ハーブで作った花束のこと。
香りを楽しみながら、ひとつひとつの花を束ねていく。
そんな気持ちで、一曲一曲に想いをこめて
このアルバムを作りました。
僕の大好きな愛のうたを、ギターの音色の花束にして贈ります。
あなたの心いっぱいに優しい香りが広がりますように・・・」
(押尾コータロー)

最近のお気に入りは、このアルバムです。
3月の発売日に購入して以来、移動中の車の中でよく聞いています。

「LOVIN’ YOU」から始まり、ジョンレノンの「LOVE」で静かに終わる、全10曲。洋楽5、邦楽5曲の配曲も絶妙で、好きな曲だけ並んでいます。

特に、三曲目の「そして僕は途方に暮れる」、七曲目の「SOMEDAY」。

私の世代には、忘れられないこの名曲たちが、押尾コータローのギターで、再びシンプルな輝きを放っていて、何度聞いても飽きません。

夏の朝の目覚めにも、オススメです。


2009年05月21日

「不景気は竹のフシ」


「景気・不景気は

竹の木のようなもので、

不景気はまさに竹のフシだ。

フシがあるからこそ竹は

雪にも負けない強さを持つのだ。

こういうときこそ

企業の基礎固めができる。」

(本田宗一郎)


久し振りに先人のことばを引用してみました。
不況に効くシリーズ第一弾です。

5歳になる息子が成長していく様子を見ていて
私もちょっと似たことを考えていました。

それは、成長といっても、縦に伸びる時期と横に伸びる時期があるようだ
ということです。

縦つまり身長が伸びる時期と横つまり体重が増加する時期が2か月くらいの周期で繰り返しているような気がします。

身長は一本調子で伸びるとやはり弱い。
伸びたら、それに合わせて体重を増やし、
体重が追い付いたら、また身長が伸びる。

本田さんの言う「竹のフシ」は
様々なところで顔を出す真理だと思います。

今すべきことを
迷わずやっていきましょう。
キーワードは「基礎固め」です。


l15345 at 06:23|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│金言 

2009年05月12日

実践集客塾 第2回 種を探す

昨日は18:00から青野会計事務所で、第2回の実践集客塾を行いました。

前半は、「ニーズ・ウォンツ分析法により自社の商品を分析し、対策を考えてみる」という課題を参加者各人がレポートしました。

参加者のほとんどが、前回から今回までの25日くらいの間に、すでに行動を起こし実践されていました。
成果が楽しみです。

後半は、次の売上の「種を探す」というテーマで、
�ヾ�に起こっている未来 
 人口統計
�∨[Г箋�制の改編
��視点を変える、絞り込む
 清水焼の事例
 ウッドデッキの事例
 葬儀専門の仕出し弁当の事例
などを取り上げて議論しました。

第3回は6月に「客単価アップ」をテーマにワタミで行います。






l15345 at 06:15|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│集客 

2009年05月09日

明るい「承活」のススメ 3 親子間金銭消費貸借

親からの援助の二番目は「親子間金銭消費貸借」、つまりお金を貸してもらうことです。

また「サザエさん家」を例にとります。

マスオさんが、「もう同居はイヤだ。家を建てる。」と言ったとします。
波平さんが、「それでは、うちの近所に建てなさい。ついては2000万円貸してあげよう。お金が貯まったら返してくれたのでいい。」と口約束でお金を貸しました。

おわかりのように、このままでは、問題があります。
税務署は借りたのではなく、もらったのではないかと考えるからです。
もらったものと認定されると贈与税が課されます。
2000万円の贈与だと、720万円の贈与税になります。

ですから、原則 「銀行から借りたのと同じように」(コレがキーワードです)契約書を作り、毎月返済していかなくてはなりません。
ただし、金利については、一部の例外を除いて、0円でもいいと思います。

理由は二つ。
�� 金利相当分は贈与となりますが、贈与税の基礎控除の110万円の範囲内であれば課税されない。
�� 親が金利を取ると、親に雑所得として所得税、住民税が課される。

金利を取った方がよいケースとしては、借入金の額が2200万円以上で利息相当額が110万円を超える場合(2200万円×民事利息5%=110万なので)。それから相続時精算課税制度を選択していて特別控除枠を使い切っている場合などです。

最後に注意点を再確認します。

�� 金銭消費貸借契約書を作ること。
 この際、返済期間は親の余命年数内に、返済額は、子の所得に対して無理のない金額に設定しておくこと。

�� 通帳を通して、毎月決めたとおり返済し、跡を残しておくこと。
 実際の相続税の調査では、過去10年くらいのお金の動きを見られます。よくあるのは、最初の3年くらい返済して、後は返していないといったケース。この場合贈与に認定される可能性が高くなります。

せっかくの親からの援助が多額の贈与税になってしまったら、元も子もありません。

基本を知って、慎重にやっていきましょう。


 





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