2009年06月

2009年06月30日

登記の仕方で損をしない為の三つの視点とは?

昨日から今朝にかけて雨が降っています。

割合しっかり降ったような気がしますので、渇水に効く「恵みの雨」になったのではないでしょうか。


さて、今朝は「登記の仕方で損をしない為の三つの視点」です。

視点1 マイナスにしない
これは「贈与税など、不要な税金がかからないようにする」ということです。

登記名義の決め方の原則は、「お金を出した割合による」ということです。

波平さんとマスオさんが二世帯住宅を建てるとします。
土地・建物の総額3,600万円に対し、波平さんが2,400万円、マスオさんが1,200万円を払いました。一方登記は、持分1/2ずつにしました。どうなるか?

マスオさんは、1,200万円の負担に対し、3,600万円×1/2=1,800万円の資産を取得したことになるので、
1,800万円−1,200万円=600万円の贈与を受けたことになります。

通常だと82万円の贈与税を払わないといけなくなります。(6/19に決まった住宅資金等の贈与税の500万円控除の特例を適用する前)

視点2 プラスになるようにする
これは「住宅ローン控除や3500万円住宅取得等資金贈与など税務上の恩典を確実に受けられるようにする」ということです。

この視点での原則は、「登記を縦にする」ことです。縦とは、土地と建物の両方にその人の持分を入れることを指します。横とは建物のみ、土地のみの持分の場合です。

上記の例で、マスオさんが土地のみの持分にしたとします。そうすると1,200万円を住宅ローンで調達していても住宅ローン控除は受けられません。
住宅ローン控除の対象となる土地とは、建物とともに取得したその敷地です。建物は波平さんの名義なのでマスオさんは取得していない。住宅ローン控除は受けられないということになります。
3500万円住宅取得等資金贈与の場合も同じです。

視点3 長期的に考える
これは「10年後20年後を考えて争族とならないようにする」ということです。

この視点での原則は、「今回の名義人の次の名義人も視野に入れて考える」ということです。特に60才以上の方が名義人となる場合はこの視点も重要です。

上記の例だと、波平さんが亡くなった後の名義人は、相続税がかかるようであれば、かかり方にもよりますが「配偶者の相続税の軽減」のために舟さん、相続税がかからないようであればサザエさんではないでしょうか。
そうすると、相続税がかかるようであれば最初の登記の時に、「贈与税の配偶者2,000万円控除」を使って舟さんの持分を入れておくという方法も相続税対策として浮上してきます。

以上「登記の仕方で損をしない為の三つの視点」についてお話してきました。
登記は、訂正もできなくはないですが、税務上の問題も発生し、費用もかかります。また、大切な資産の登記事項の履歴に後が残ります。

登記される前には慎重に検討してみてください。




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2009年06月29日

「一念の差」 byエジソン

昨日は、北条の海で魚すくいをしました。

虫取り用の網で磯にいた小さな魚を三種類、蟹を一匹、ニナという貝を5、6個獲りました。
小さな水槽に入れて、息子と家内としばらく観察して最後は海に帰してやりました。

1時間半くらいでしたが、今年最初の夏を満喫しました。



さて、では不況に効く先人の言葉シリーズです。
今日は、エジソンのこの言葉。

”ほとんどすべての人間は
「もうこれ以上アイデアを考えるのは不可能だ」
というところまで行き着き、
そこでやる気をなくしてしまう。
そこでやめるか、
「いよいよこれからだ」と立ち上がるか、
このわずかな「一念」の差が、
人生の大きな分かれ目に
なってしまうのである。”


「いよいよこれからだ」というのは凄い言葉です。
口にするだけで、勇気が湧いてきます。

今日一日、あなたのベストを尽くしましょう。
私のベストも尽くします。



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2009年06月27日

消費の3つのキーワードとは?

昨日の日経新聞の第一面のタイトルは、

「通販、コンビニ・百貨店を抜く」でした。

その市場規模は、推定8兆円。
00年度に比べ、3倍強。
自宅や外出先からパソコンや携帯電話を使ってインターネット経由で注文する比率が7割以上。

消費者にとって買い物にかかる負担は3つ。
�,�金
�∋�間
��失敗するリスク
これが、消費の3つのキーワードです。

これをいかに軽減できるか。


ネット通販は、

�,里�金に対しては、複数の売り手の価格情報を比べ、最安値を探すのも容易です。

�△了�間に対しては、携帯電話で、通勤途中でも注文できます。

��の失敗するリスクも、ネット上で実際の利用者の声を参照すれば軽減できます。

ということで、これからもどんどん伸びていくでしょう。

その際、消費者の慣れに伴って今まで利用されていなかった分野が、ネットを利用して販売することが可能になってくると思います。

今は小売が中心ですが、やがてサービスの分野のもの。それも高度な専門サービスも可能になるに違いありません。

イメージは「自宅にいて、高名な専門医の診療を受ける」といった感じでしょうか。

ご自分の商売の中で、
�,�金
�∋�間
��失敗するリスク
という消費者の負担にどう対応するか
もう一度考えてみましょう。

たとえば��失敗するリスクに対しては、無料お試しや返品可。リフォーム業だと、お客様が納得されるまで手直し可とか、納得されないときは100%返金とか。

沢山のお客様の声を集めるというのもあります。



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2009年06月25日

ゆでガエルにならないためには?

昨日、TKC税務情報研修会(法人税・消費税)新居浜会場が無事終了しました。

宇和島、松山、新居浜2回と沢山の方にご聴講いただき、ありがとうございました。
自分自身も少し成長できたような気がします。
それから、サポートしていただいたTKCのみなさん、ありがとうございました。


さて、今朝は「ゆでガエルにならないためには?」です。
6/17にも書きましたが、今は環境が変わってしまっています。
「今をなんとか凌いでいれば、やがてよい時代に戻る」ことはありません。

カエルをお湯に入れると、熱くて飛び出す。
でも、水に入れてゆっくり煮ていくと、飛び出さずに死んでしまう。

この状況に対する処方箋は自分自身が進化し、変わっていくことです。

著名な経営学者で日本にもファンの多いピーター・ドラッカーは次のように言っています。

イノベーション
「あらゆる活動にリスクが伴う。
だが、昨日を守ること、すなわち
イノベーションを行わないことの方が、
明日を作ることよりも大きなリスクを伴う。」

変わること。恐れずに、一歩進むこと。
オバマ大統領のキャッチ・フレーズにも通じます。



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2009年06月22日

6月19日、「贈与税の500万円非課税」が決まりました

6月19日、「住宅取得等の金銭贈与に係る贈与税の500万円非課税」が決まりました。

以下ポイントをお話します。

�‥�用贈与期間
平成21年1月1日から平成22年12月31日

��贈与者
もらう人の直系尊属(父母、祖父母などつまりサザエさんにとっては、波平さんと舟さん)

�F団蠎�贈者
この特例を受けることができる贈与は、個人で住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上である者です。(サザエさんはOK、かつお君・わかめちゃんはダメ)

�と鷁歙播�用対象贈与財産額
適用期間を通じて贈与を受けた住宅取得等資金のうち500万円までの金額です。
※ものではなく、お金じゃないとダメです。

�ソ斬霄萋静�資金
住宅用家屋等を取得した日の属する年の翌年3月15日までに贈与を受けた住宅取得等資金の全額を次に掲げる新築等に供したものに限ります。

(1)住宅用家屋の新築
(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(例 建売住宅)
(3)既存住宅用家屋(=中古)の取得
(4)住宅用家屋について行う増改築工事
(5)上記の新築等とともに取得するその敷地の用に供される土地若しくは土地の上に存する権利(=借地権等)の取得
※土地だけの取得はダメです。夫婦、親子で土地建物を取得するとき要注意。

�ε�用手続き
この特例の適用を受けようとする者は、贈与税の申告期限内に特例の適用を受ける旨申告書に記載し、計算の明細その他所定の書類の添付がある場合に限り適用されます。
※この特例を使うことにより無税となる場合でも、申告はしないといけません。

�Г修梁�
この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用を受けることができます。
つまり、
         改正前           改正後
      
暦年課税 基礎控除110万円   →   110万円 + 500万円 =610万円


相続時精算課税 特別控除(住宅特例含む)
        3500万円    →   3500万円 + 500万円 =4000万円


となります。

金利も比較的低い状態ですし、先に施行されている住宅ローン減税、21年22年取得土地の1000万円控除の特例などとあわせると、マイホームをお考えの方にはよい機会かもしれません。
検討されてみてはどうでしょう。




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2009年06月21日

明るい承活のススメ 5 信託の利用

前回で、なんとかかんとかブログ記事100回を達成したようです。
12月〜3月の繁忙期は息もたえだえでしたが。
やれやれ。

では今朝もハリキッテ書いてみます。

今朝は前回のつづきです。前回は、こんな感じでした。


テーマは事業承継。その中で「信託の活用による事業承継の具体的手法」がありました。これがおもしろかったです。
どうおもしろかったか。

サザエさんちの例で話してみます。
波平さんが実は会社の社長だったとして、マスオさんが入り婿で会社の後継者という設定です。
波平さんが持っている自社株は、マスオさんにいったん贈与(もしくは相続)してしまうと通常マスオさんが亡くなれば、タラちゃんにいくようになります(つまりマスオさん=サザエさん夫婦の家系にいって、かつお君のところにはいかない)

でも実は、波平さんはかつお君が成人したら会社に入れて、やがてはマスオさんから会社を引き継いでほしいと思っているとすると・・・・。

この問題、信託の「跡継ぎ遺贈型受益者連続スキーム」を使うと解決するのです。


信託の「跡継ぎ遺贈型受益者連続スキーム」とは、
次世代以降の後継者についてもオーナーがコントロールしたいというニーズに答える手法です。

会社の経営権を、波平さん→マスオさん→かつお君→タラちゃん
という順番でリレーします。どうやるか。
ポイントは、自社株の受益権(配当を受ける権利など)と指図権(会社の方針を決める権利など)を分けるところにあります。


波平さんが信託銀行と以下のような信託契約を結びます。

波平さんが自社株式を対象に信託を設定。
�^兮�者兼当初受益者は波平さん
��第2受益者:マスオさん、サザエさん、かつお君、わかめちゃん
�B茖骸�益者:タラちゃん


その信託契約において当初受益者を波平さん、波平さん死亡時にマスオさん、サザエさん、かつお君、わかめちゃんが受益者となる旨を定める。
(ただしこのとき議決権の行使は、指図権として100%当初波平さん、波平さん死亡時にマスオさん、マスオさん死亡時にはかつお君、かつお君死亡時にはタラちゃんにと定めておきます。)
さらにマスオさん、サザエさん、かつお君、わかめちゃんの死亡により、それぞれの受益権が消滅するとともに、タラちゃんが新たな受益権を取得する旨を定めます。

信託の終了はタラちゃんの死亡又は信託契約期間の満了時となります。

(税務的には、受益権が移るときにみなし遺贈となる。)


このスキームはできたばかりのようで、説明してくれた三菱UFJ信託銀行の方も第一号のケースをこれから手がけるとのことでした。

信託を使った事業承継については、事例がいくつかそろってきた段階でもう少し研究した上で、実用化してみたいと思います。


今回は、信託を取り上げました。
一般の方にはなじみが薄く、いわば承活の上級篇です。

次回は、もっとわかりやすい「不動産の名義」の注意点について書いてみようと思います。



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2009年06月18日

相続する順番を変えられる 1

昨日は「資産対策研修会」に出席のため東京に行ってきました。

テーマは事業承継。その中で「信託の活用による事業承継の具体的手法」がありました。これがおもしろかったです。
どうおもしろかったか。

サザエさんちの例で話してみます。
波平さんが実は会社の社長だったとして、マスオさんが入り婿で会社の後継者という設定です。
波平さんが持っている自社株は、マスオさんにいったん贈与(もしくは相続)してしまうと通常マスオさんが亡くなれば、タラちゃんにいくようになります(つまりマスオさん=サザエさん夫婦の家系にいって、かつお君のところにはいかない)

でも実は、波平さんはかつお君が成人したら会社に入れて、やがてはマスオさんから会社を引き継いでほしいと思っているとすると・・・・。

この問題、信託の「跡継ぎ遺贈型受益者連続スキーム」を使うと解決するのです。

詳述は、週末にしてみます。


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2009年06月17日

マーケティング頭1 「ティラノから野ねずみへ」

昨日、「TKC 税務情報システム研修会(法人税・消費税編)」の初日、宇和島会場が終わりました。

出席してくだった方、TKCの武田さん、滝本さんありがとうございました。

まだ松山、新居浜とありますが、少しだけホッとしています。



今日はマーケティング頭の必要性について話してみたいと思います。

「マーケティング頭」とは、私の造語で、二つのことばでできています。

ひとつめのマーケティングとは、営業活動の前半部分で、広告して見込み客を集めてくるまでの集客活動を指します。

ふたつめの頭は、発想や考え方、ノウハウを指します。

つまり、「マーケティング頭」とは「集客活動に適した発想や考え方、ノウハウ」のことです。

先日の実践集客塾でもお話したのですが、今、中小企業に必要なものは「本業のノウハウ + 集客活動のノウハウ(特にネットを使ったもの)」です。
マーティング頭です。

なぜか?

環境が変わってしまったからです。

それは、昨年秋からの世界同時不況を指すのではありません。
愛媛の場合は、もう少し前、私の肌感覚だと3〜5年前から変わっています。
それまではなんとかがんばっていた建設業が、そのままでは立ち行かなくなりました。特に公共工事を中心に仕事をしていたところは壊滅的打撃を受けています。
建築基準も厳しくなり、建築確認がおりるのが遅くなりました。
「官制不況」ということばも聞かれました。
小売業・卸業も厳しい。

地殻変動が起きて、氷河期になっているのです。
その底流にあるのは、人口構成の変化、「少子高齢化」です。
右肩あがりで人口も増え経済もよくなる時代から、地域としてはだんだん人口が減り経済も縮小する時代になります。
ひとことでいうと「ピークを過ぎた感」が漂う時代になります。
そのとき消費者は、浮かれた消費はしません。
堅実な消費。自分の本当に欲しいものにはお金を出すけれど、日常的なものは比較的質素になります。
「したたか消費」です。

こういうと、「なんだ青野は不景気なことばかり言って」とお叱りを受けそうですが、悲観しているわけではなく、環境の変化に気づいて、集客のノウハウを貯めていってほしいのです。

たとえば農業でも、みなさん商品は一生懸命作っておられます。
でも、その価値をちゃんとアピールできているものとできていないものがあります。
当然売れ行きがちがい、収入の差になります。

「今をなんとか我慢すれば、またよい時代がくる」と考えていると、ゆでがえるになります。(おなべにかえるをいれる。お湯に入れたら飛び出すが、水に入れてゆでていくと飛び出さない。ついには死んでしまう)

表題のティラノは一番強かったといわれる恐竜ティラノザウルス(息子も大好きです)。
氷河期を生き続けるのは、大企業ティラノザウルスより「集客ノウハウ」という体毛をまとった小企業野ねずみです(もっとも、大企業マンモスはいます。その代表はユニクロ)。

今日はこれから、東京出張なので、この辺で終わります。
では、また。




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2009年06月12日

「何も咲かない寒い日は」

不況に効くことばシリーズ第四弾です。

「何も咲かない寒い日は、
 下へ下へと根を伸ばせ。
 やがて大きな花が咲く。」
 (作者不詳)

懸命に努力を重ねていても、思っているほどの結果が出ないとき、
実は、根は伸びているのかもしれません。

どこかでだれかが見ていてくれます。
神様が応援したくなる努力をしたいと思います。


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TKC ソフトの進化 と県・市の受け容れ

今ちょっと焦っています。

来週から始まる「TKC 税務情報システム研修会(法人税・消費税編)」の講師の準備作業が、予定より遅れているので。

週末にかけて、追い込みます。


その準備作業中に感心したことがひとつ。

TKCソフトの場合、今回から法人県民税や法人市民税の納付書は、コンピュータで出力したものがそのまま使用できます(地方税施行規則に準拠)。

この実現には二つの条件をクリアする必要がありました。
それはTKCのソフトが進化したことと愛媛県・松山市の受け容れがあったことです。
(さっき、愛媛県と松山市に確認を取りました。)

特に行政の対応は大切だと思いました。せっかく技術が進化しても、それを受け入れてくれないようだと宝の持ち腐れになります。他の地域では実際一部ですが対応してくれないところもあるようです。



ということで、がんばります。


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