2012年11月

2012年11月11日

雨の日曜日

朝から雨ですね。

わが書斎の窓からも、少し強くなった雨脚が見えます。

006a4af8.jpg


77eac4e8.jpg



今日は午後から仕事。

事務所で少し作業をしてから、ある公益法人さんの社員総会に出席します。

その公益法人の会員さんたちは、普段本業が忙しく休日でないとなかなか集まれないとのこと。

それぞれのお客様に事情があります。


ブログを書いているうちに雨が弱くなりました。

これは、ひょっとして上がるかも・・・。




と書いたら、急に雨が強くなりました。

やはり「秋の空」ですね。

ご機嫌が難しい。

どこかでだれかが見ているようです。




--- 2012年9月26日より「第三期 未来の頼れる社長塾(全6回)」をコムズにて開催致しております。

次回は11月21日いよいよ最終回「計画篇 経営計画書」を作ります。

詳細は事務所ホームページで青野会計事務所(089−933−6970) ---  


応援ポチお願いします。あなたのひと押しでやる気がUP!!
↓↓↓ 
松山のいいブロガーが集合しています。
にほんブログ村 地域生活(街) 四国ブログ 松山情報へ
にほんブログ村

よかったら、ポチしてみて下さい。相続、遺言ランクイン
↓↓↓
blogram投票ボタン



2012年11月03日

「年末調整」って?

うちの事務所としては、確定申告期と同じくらいあわただしい10月をなんとか終えました。

気が付くと、肌寒い季節=税金の季節になってきました。

ということで今朝は、久しぶりに税金のお話です。

先日、税理士会の関係で「年末調整」に関する記事を書きましたので、アップしてみます。


 Q.「年末調整」とはどのような制度なのですか?

 A.「年末調整」とは、サラリーマンや公務員など給与所得の方の税金の精算方法です。

通常給与を受け取る際には、その方の「社会保険料控除後の給与の金額」と「扶養親族等の数」という二つの要素により概算で源泉所得税額を差し引かれています。

そして、その年の最後の給与のときに、「生命保険料の支払額」や「地震保険料の支払額」といったその他の控除を加味し正確な所得税額を算出して、毎月概算で差し引かれている源泉所得税額との過不足額を調整します。

 大部分の給与所得者は、「年末調整」により所得税の納税が完了するので確定申告の必要はありません。

例外は次のふたつのケースです。

1.給与所得者が確定申告をしなければならない場合
(1)給与収入が二千万円を超える方
(2)給与を二カ所以上からもらっている方
(3)給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方

2.確定申告の義務はないけれど申告すると源泉所得税が還付される場合
(1)マイホームを住宅ローンにより取得したとき
(2)多額の医療費を支払ったとき など

そろそろ「年末調整」で使用する「生命保険料の控除証明書」などが届く季節です。大切に保管し、年末にあわてることがないようにどうぞご準備下さい。



「年末調整」は昭和15年に戦費調達のため、当時のナチスドイツが採用していた制度をモデルに始まったようです。

敗戦後は、アメリカから見直しを求められた(世界の主流は自主申告 つまり確定申告)ものの存続し、今に至っています。

世界の中では、非常に少数派の制度です。



--- 2012年9月26日より「第三期 未来の頼れる社長塾(全6回)」をコムズにて開催致しております。

次回は11月7日第5回「計画篇 パーソナル・ブランディングを中心に個人の計画を作ります」

詳細は事務所ホームページで青野会計事務所(089−933−6970) ---  


応援ポチお願いします。あなたのひと押しでやる気がUP!!
↓↓↓ 
松山のいいブロガーが集合しています。
にほんブログ村 地域生活(街) 四国ブログ 松山情報へ
にほんブログ村

よかったら、ポチしてみて下さい。相続、遺言ランクイン
↓↓↓
blogram投票ボタン



livedoor プロフィール

ふくみみ税理士

最新コメント
愛媛のクチコミ情報サイト「ひめぶろぐ」