税金一般

2013年06月19日

経営革新等支援機関に認定されました

6月5日に「経営革新等支援機関」に認定されました。


「経営革新等支援機関」とは、

中小企業庁のホームページには以下のように説明されています。

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。


認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。


経営革新等支援機関から支援を受ける上での代表的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

1.経営改善支援

2.創業補助金制度

3.商業・サービス業、農林水産業 活性化税制

4.商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金

5.信用保証協会からの保証料引下げ

6.経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度



各支援内容については次回以降で少し触れてみたいと思います。




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2013年01月05日

給与等から天引きされる源泉所得税が増えます!!

今日は、久しぶりに税金のお話です。

新聞などですでにご存知の方も多いと思いますが、25年1月に支給される給料や報酬から天引きされる源泉所得税が増えます。

これは、東日本大震災からの復興のための施策を実施する財源として、復興特別所得税が課されるためです。

その率は所得税を100としたとき、2.1。



私たち税理士の場合を例にとると、

(1)平成24年まで

  報酬 50,000円の場合 
  源泉所得税 50,000円×10% = 5,000円

(2)平成25年1月1日〜平成49年12月31日まで

  報酬 50,000円の場合 
  源泉所得税 50,000円×10.21%(注1) = 5,105円

 (注1)10%×102.1% = 10.21%

こんな感じになります。

給与から天引きされる源泉所得税は、新しい平成25年用の税額表(税務署から送付された年末調整用紙の入った茶封筒の中にあるはずです)を使用して計算してください。

コンピューターで給与計算をされている事業所は、ソフトのバージョンアップが必要です。

ご確認ください。




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2012年11月03日

「年末調整」って?

うちの事務所としては、確定申告期と同じくらいあわただしい10月をなんとか終えました。

気が付くと、肌寒い季節=税金の季節になってきました。

ということで今朝は、久しぶりに税金のお話です。

先日、税理士会の関係で「年末調整」に関する記事を書きましたので、アップしてみます。


 Q.「年末調整」とはどのような制度なのですか?

 A.「年末調整」とは、サラリーマンや公務員など給与所得の方の税金の精算方法です。

通常給与を受け取る際には、その方の「社会保険料控除後の給与の金額」と「扶養親族等の数」という二つの要素により概算で源泉所得税額を差し引かれています。

そして、その年の最後の給与のときに、「生命保険料の支払額」や「地震保険料の支払額」といったその他の控除を加味し正確な所得税額を算出して、毎月概算で差し引かれている源泉所得税額との過不足額を調整します。

 大部分の給与所得者は、「年末調整」により所得税の納税が完了するので確定申告の必要はありません。

例外は次のふたつのケースです。

1.給与所得者が確定申告をしなければならない場合
(1)給与収入が二千万円を超える方
(2)給与を二カ所以上からもらっている方
(3)給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方

2.確定申告の義務はないけれど申告すると源泉所得税が還付される場合
(1)マイホームを住宅ローンにより取得したとき
(2)多額の医療費を支払ったとき など

そろそろ「年末調整」で使用する「生命保険料の控除証明書」などが届く季節です。大切に保管し、年末にあわてることがないようにどうぞご準備下さい。



「年末調整」は昭和15年に戦費調達のため、当時のナチスドイツが採用していた制度をモデルに始まったようです。

敗戦後は、アメリカから見直しを求められた(世界の主流は自主申告 つまり確定申告)ものの存続し、今に至っています。

世界の中では、非常に少数派の制度です。



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2011年12月15日

住宅取得等資金の贈与の非課税枠 来年以降は?

今日は久しぶりに税金の話題です(たまには真面目に)。

政府は、12/10に「平成24年税制改正大綱」を発表しました。

「税制改正大綱」って何?

簡単に言うと、「来年の税制をこんな風に変えたいです」という政府の宣言書です。

これを受けて今年の場合は、自民党・公明党etcといった野党と協議した上でこの案に修正を加え、国会で可決承認されて(例年だと3月末頃)、施行されます。


この中から相続・贈与に関連するもので、みなさんの関心の高い「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」のお話をしたいと思います。

「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」って何かと言うと、父母や祖父母から住宅(その住宅の敷地等を含みます)の取得のための資金の贈与を受けた場合は平成23年中は1000万円まで非課税とする特例のことです。

「住宅取得等資金の贈与の非課税枠1000万円」は23年12月末までの贈与が対象でした。
延長がなければ、もう終わりになってしまうはずだったのです。

ですが、景気対策としても継続した方がよいだろうということになり、良質な住宅と普通の住宅の二区分に分かれて継続する方向で、以下のように大綱に記載されました。


「� …招和座阿�ら住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。

    イ 非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとします。

     (イ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

     (a)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
     (b)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
     (c)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円

       
     (ロ) 上記(イ)以外の住宅用家屋の場合

     (a)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
     (b)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  700万円
     (c)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  500万円

    ロ 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240�岼焚爾箸靴泙后�

    ハ 適用期限を平成26年12月31日までとします。

   (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。」


良質な住宅の詳細な定義は、これから後で公表されると思いますが、現在のところまだ不明です。

ただ、普通の住宅も平成24年中は今年と同様1000万円の枠がありますから、消費税の増税前に住宅の取得をお考えで親や祖父母からの援助を期待できる方は、この枠をうまく使うことをオススメします。




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2011年04月02日

義援金と税金 2 法人の場合

今朝の新聞によると政府は4月11日までに「復興構想会議」を立ち上げるそうです。
”有識者や地元関係者らが参加し、環境に配慮したエコタウン建設を推進。”
復興に向けた青写真を描くことは必要です。
しかし、民主党政権のミミザワリのよい言葉には注意しておかなくてはとも思います。
今は、国民が負担をどう分かち、財源をどうするのか?
そういったちょっと泥臭い議論が徹底して行われることが大切ではないでしょうか。

私が原発の次の危機としてすごく気になっているのは、「国債の格下げ」です。
先送りで臨界点に近づいていた日本の財政。
今回の財源の処理を間違えると、「誰も国債を買わなくなる」事態が起こるかもしれません・・・・・・。



さて、前回個人の方が義援金を寄附した場合のことに触れました。

今回は法人が義援金を寄附した場合です。

結論から申しますと、一定の要件を満たすと全額費用(法人税法では損金算入といいます)になります。


しかし、もともとの税金の考え方としては、寄附金は費用として認めていないのです。
なぜかというと、たとえば近所のお寺にする寄附を全部費用として認めると税金を納めるよりも寄附を優先する人が増え、税収が減ってしまうからです。

だから、国や県が税金を使ってするのと同じくらい公共性がある事業に対する寄附金(所得税法ではこれをまとめて「特定寄附金」といいましたが、法人税法では「国等に対する寄附金」と「指定寄附金」に分かれます)のみ全額費用にします。

具体的な計算は以下のようになります。

「国等に対する寄附金」  →  いずれも、全額費用
「指定寄附金」


義援金を「全額費用」にするための注意点は二つです。

1 確定申告書に記載が必要  確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金に関する事項を記載。

2 領収書等が必要  義援金等を寄附したことが確認できる領収書等を保存する(個人の場合は添付または提示でしたが、法人はいつでも提示できるように置いておくのでよいという違いがあります。私見ですが、「税務署サイドからみると、個人は帳簿等があまりしっかりしていないので、そのときに処理。法人はしっかりしているだろうから、税務調査のときに必要に応じて確認する」ということではないかと思っています)。

 ※日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)でOKです  


では、最後に「国等に対する寄附金」(次の1、2、3、5が該当)「指定寄附金」(次の4が該当)の具体例を

1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

2 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
  新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

3 社会福祉法人央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等

4 社会福祉法人央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等

5 1から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの


内容は前回の所得税法の「特定寄附金」と同様です。
なお、比較しやすいように、あえて前回と重複する部分も載せております。






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2011年03月24日

義援金と税金 1 個人の場合

個人の方が義援金を寄附した場合、税金はどうなるのでしょうか?

所得税法の規定の中に「寄附金控除」というのがあります。
義援金を寄附した場合もこの対象になります。


しかし、もともとの税金の考え方としては、寄附金は費用(控除)として認めていないのです。
なぜかというと、たとえば近所のお寺にする寄附を全部費用(控除)として認めると税金を納めるよりも寄附を優先する人が増え、税収が減ってしまうからです。

だから、国や県が税金を使ってするのと同じくらい公共性がある事業に対する寄附金(これを特定寄附金といいます)のみ「寄附金控除」の対象にします。

具体的な計算は以下のようになります。

その年中に払った特定寄附金の額の合計額※ − 2千円 = 寄附金控除額

注※ ただし特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が上限です(つまり100万円の所得であれば上限40万円を対象にできるということです)

「寄附金控除」を使う時の注意点は二つです。

1 確定申告が必要  サラリーマンの方も医療費控除などと同じように確定申告をしないといけません(年末調整ではダメ)。

2 領収書等が必要  義援金等を寄附したことが確認できる領収書等を確定申告書に添付または提出時に提示しないといけません。

 ※日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)でOKです(うちの家族もわずかですが日本赤十字社にしました。息子は自分のおこずかいから。家内が寄附の趣旨を説明して「もっちゃんも100円出す?」と尋ねたら快く112円出したようです。数字に端数があるところに息子の心意気を感じます)。  


では、最後に「特定寄附金」の具体例を

1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

2 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
  新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

3 社会福祉法人央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等

4 社会福祉法人央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等

5 1から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの



私自身寄附を一度して終わりとは思っていません。
ちょっとだけ節税しながら、その分上乗せでエールを送っていきたいと思います。




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2010年12月26日

来年度の税制の行方

ちょっと報告が遅くなりましたが、12/16(木)に2011年度税制改正大綱が決まりました。

税制改正大綱とは、政府は「来年の税金はこんな風にしたいと思います」という案です。

この案が国会の審議を経て可決され、初めて施行されることになります。

例年は、ほぼ税制改正大綱の通り決まることが多いのですが、今年はおそらくそのまますんなりとはいきません。

というのは、今の日本はねじれ国会です。

衆議院 可決  → 参議院 否決 となったとき、
最終的に衆議院で3分の2以上の賛成で再可決すれば法案は成立しますが、
民主、国民新党に与党系無所属の議員を合わせても議席は不足します。

アメリカのオバマさんが共和党案を丸呑みしたように、
自民党や公明党の意見をある程度飲まなくては、成立しないのではないでしょうか。
つまり、改正内容はまだまだ変わるということです。
法人税の実効税率5%引き下げはそのまま通ると思いますが・・・。

いずれにしても、1月以降税金のニュースのチェックを怠らないようにしようと思います。


税制改正大綱の気になる内容については、私なりの見解を後日お追ってお伝えします。



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2010年10月02日

「年金型保険の二重課税」 還付手続き

7月14日にブログでお知らせした”最高裁 「年金型生保に二重課税認定」”の続報です。

この10年間のうちに親や配偶者が亡くなったことにより、年金形式で保険金を受け取っている。

この要件に該当する方は続きをお読みください。
所得税・市県民税が戻ってくる可能性があります。

該当しない方は、ちょっと専門的なので興味のある方だけお読みください。


では、いってみます。

国税庁は、10月1日付けで年金型保険のうち相続税と所得税が二重に課税されているものの還付手続きを以下のように発表しました。


「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」

先般、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありました(平成22 年7月6日)。

これにより、今後、取扱いを変更し、平成17 年分から平成21 年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。

この度、還付の手続き開始に先立ち、現行法に基づく平成17 年分以降の所得税の還付について、その方法等をお知らせするとともに、平成16 年分以前の所得税の還付について対応の方向を発表することといたしました。

1.平成17 年分から平成21 年分の所得税の還付について
(1) 相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金を受給している方が今回の取扱いの対象となります。

(2)具体的な年金の種類は、次のとおりです。
なお、生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA 共済、全労済等でこうした年金の取扱いがあります。

・ 年金形式で受給している死亡保険金
・ 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い受給する養育年金
・ 個人年金保険契約に基づく年金


(3)これらの「保険年金」について、税務上、次のように取扱いを変更することといたします。
(変更前)各年の「保険年金」の所得金額(年金収入額−支払保険料)の全額に所得税を課税。
↓
(変更後)各年の「保険年金」を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税。

「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していく簡易な計算方法により所得税非課税部分を算定していきます(支給開始年から終了年に向けて、非課税部分は、段階的に減少していくことになります。)。

2
(4)今月下旬に所得税法施行令を改正するとともに、法令解釈通達を発遣し、上記のとおり「保険年金」に係る所得税の取扱いを変更いたします。
取扱い変更後、所得税の還付の手続きが可能となります。
なお、納税者の方々には、次の点にご注意いただく必要があります。

・ 所得税が納めすぎとなっていた場合の還付手続きには「更正の請求」と「確定申告(還付申告)」の2種類あり、その種類ごとに手続きの期限が異なります。早い場合には本年12 月末で期限がくるケースがあります。

・ 各年の所得税の申告状況等により、既に保険年金に係る源泉徴収税額の全額が還付されている場合などには、その年については還付がありません。

・ 今回の取扱いの変更の対象となる可能性のある方には、取扱い変更後、生命保険会社等の「保険年金」取扱い各社から、国税庁作成のパンフレットと併せて還付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知される予定です。

ただし、源泉徴収がされていない方や住所変更等により生命保険会社等が現住所を把握していない場合などは、通知が届きませんので、取扱い変更後、生命保険会社等に確認をお願いします(還付手続きに関するご相談は税務署にお問い合わせください。)。

(5)還付手続きの方法や期限、還付とならない場合の説明など、手続きの詳細については、別添でご確認ください。なお、今月下旬の取扱い変更の際に、再度、還付手続きの詳細についてお知らせします。

※平成16年分以前のものは、来年の通常国会で法律の改正をしてからです。
おそらく、平成23年4月以降になるのでは。


数あるブログの中からご訪問いただき、ありがとうございます。
今日もひとつひとつの出会いを大切に生きたいと思います。


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2010年07月25日

税のトリビア アメリカの相続人

昨日の続きをもう少しお話します。

それは、戸籍のないアメリカ(戸籍があるのは日本、韓国、台湾等ごく少数の国だけ)でどうやって相続人(相続財産を相続する人)を特定するのかということについてです。

Aさんが亡くなったとします。
そうすると、Aの出生届、結婚届、離婚届、死亡届とたどって収集していくのだそうです(戸籍のないアメリカではこれらは別々に管理されています)。

Aさんが生まれた町を一歩も出ずにその生涯を終えた場合はよいのですが、引っ越しをたくさんしているとその作業はとても大変だそうです。

では、子どもがいなかったということを立証するのにどうするかというと、親戚の人とかに「この夫婦には確かに子どもはいなかった」と宣誓書に署名してもらうのだそうです。

これも大変そうです。

日本の税理士でよかったと思います。



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2010年07月24日

税のトリビア アメリカの相続税

昨日は大阪で「少子高齢化社会に対応した相続対策」というテーマで研修会があり、参加してきました。

その中でアメリカの相続税のお話があり、おもしろかったのでご紹介してみます。

日本の相続手続きは、

1.相続開始と同時に、その相続財産は相続人の共有財産となり、

2.遺言または遺産分割協議に基づき相続財産を分配

3.各相続人が相続税を申告・納付

4.申告から1〜2年後に場合によって税務調査があります。

という流れなのですが、アメリカの場合は、

1.相続が開始すると、裁判所が「人格代表者」と呼ばれる相続財産の管理者を任命

2.「人格代表者」は、裁判所の管理の下、相続財産の内容や相続人の調査(戸籍のないアメリカではこれも大変な作業のようです)、遺産税(アメリカの相続税です。この支払いの前段階で税務署の確認を受けます)や手続き費用などの支払いを行います。

3.以上の手続き終了後裁判所の許可が出て、初めて相続人は残余財産を受け取ることができます。

この間、なんと1〜3年。

もちろん相続のあった人全員がこの手続きをするのではなく、相続税のかかる一定の人のみです。

日本だと会社が破産した場合にこれと似た形で清算します。

破産管財人を裁判所が選んで→会社の財産・負債を調査して→税金などの支払いを済ませ→残余財産を分配(分配はほとんどないと思います)

つまりアメリカでは、「相続」を清算手続きとして、個人も会社も同様の考え方をしているのだと思います。


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