承活

2012年07月02日

サザエさんが受け取った保険金、分けてあげたら・・・ 回答篇

「生命保険金を受け取って分けるときに注意すること」について、先日のつづきの回答篇です。

どんな問題だったか?



”舟さんは5年前に既に亡くなっていて、今回波平さんが亡くなったとします。

相続財産は自宅の6千万円と波平さんの田舎の土地・建物3千万円。

他はサザエさんを受取人に指定した生命保険金が8千万円。

相続人は子どもであるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの三人です。

話合いの結果、自宅6千万円はカツオくんの名義に、田舎の土地・建物3千万円はワカメちゃん名義にすることまでは決まりました。

でも相続税を払うお金がないカツオくんが「ねえさん、税金払うのに少し保険金分けてよ」といいました。

サザエさんは、「仕方ないわねカツオ」といい、カツオくんに1千万円、ワカメちゃんに2千万円分けてあげました。

さて、このとき税金はどうなるでしょう?”


回答は、サザエさんが分けてあげたお金に対して、原則贈与税が課されてしまいます。

というのは、生命保険金は民法上の遺産ではなく、保険金受取人、つまりサザエさんの固有財産だからなのです。

ちょっとわかりにくいですね。

「民法上の遺産ではない」とは、保険金は波平さんの死を原因とするものの波平さんの死亡時にはお金として存在していなかった。

遺産分割の対象になる遺産とは、波平さんが死亡したとき財産・負債として存在しているものだけなのです。

ただし、相続税法上は(つまり、税金をかける上では)その経済効果に着目し、相続財産ではないのだけれど相続財産とみなして(これをみなし相続財産といいます)課税の対象としています。

みなし相続財産には、「生命保険金」の他に「死亡退職金」などがあります。


あらためて整理すると、生命保険金の所有者はサザエさん。

サザエさんのものを分けてあげると贈与。

ということで、「カツオくんに1千万円、ワカメちゃんに2千万円分けてあげた」行為は、税務的にみると単純な現金贈与ということになります。

では、どうしても受け取った生命保険金をわけたいとき、どうすると贈与にならないのでしょう?

たとえば、サザエさんが波平さんの田舎の土地・建物3千万円を取得し、生命保険金については、代償分割という方法でカツオくんとワカメちゃんに分けてあげる。

※代償分割とは、ザックリいうと相続人が被相続人の遺産を相続するかわりに、他の相続人に自分が持っている資産を渡すことをいいます。

ここでのポイントは「サザエさんが波平さんの田舎の土地・建物3千万円を取得」の部分です。

こうすることにより、サザエさんは遺産分割の協議の中で取得する相続財産に見合う金額の範囲内で代償分割する権利を手に入れることができます。

つまり同じ「カツオくんに1千万円、ワカメちゃんに2千万円分けてあげる」行為が、単純な贈与ではなく、代償分割という遺産分割のひとつの方法に変わります。

そして、このとき遺産分割協議書(相続人が話し合いの結果、遺産をどう分けるかをまとめた文書)に代償分割による代償金の交付のことを記しておくとよいと思います。


こんな風に「生命保険金を受け取って分けるとき」にはおもわぬ落とし穴があるのでご注意ください。



追記
ただし、なんらかの手違いで生命保険金を別のひとが受け取って本来の受取人に返した場合などには、贈与税は課税されません。


「保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続きがなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当の理由があると認められるときは、3-11にかかわらず、その者を法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。」(相続税法基本通達3-12)





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2012年06月30日

サザエさんが受け取った保険金、分けてあげたら・・・贈与!?

久しぶりに相続税・贈与税のお話をしたいと思います。

今回のテーマは「生命保険金を受け取って分けるときに注意すること」です。


サザエさんちを例に出してみます。

舟さんは5年前に既に亡くなっていて、今回波平さんが亡くなったとします。

相続財産は自宅の6千万円と波平さんの田舎の土地・建物3千万円。

他はサザエさんを受取人に指定した生命保険金が8千万円。

相続人は子どもであるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの三人です。

話合いの結果、自宅6千万円はカツオくんの名義に、田舎の土地・建物3千万円はワカメちゃん名義にすることまでは決まりました。

でも相続税を払うお金がないカツオくんが「ねえさん、税金払うのに少し保険金分けてよ」といいました。

サザエさんは、「仕方ないわねカツオ」といい、カツオくんに1千万円、ワカメちゃんに2千万円分けてあげました。

さて、このとき税金はどうなるでしょう?


回答は明日。


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2011年12月15日

住宅取得等資金の贈与の非課税枠 来年以降は?

今日は久しぶりに税金の話題です(たまには真面目に)。

政府は、12/10に「平成24年税制改正大綱」を発表しました。

「税制改正大綱」って何?

簡単に言うと、「来年の税制をこんな風に変えたいです」という政府の宣言書です。

これを受けて今年の場合は、自民党・公明党etcといった野党と協議した上でこの案に修正を加え、国会で可決承認されて(例年だと3月末頃)、施行されます。


この中から相続・贈与に関連するもので、みなさんの関心の高い「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」のお話をしたいと思います。

「住宅取得等資金の贈与の非課税枠」って何かと言うと、父母や祖父母から住宅(その住宅の敷地等を含みます)の取得のための資金の贈与を受けた場合は平成23年中は1000万円まで非課税とする特例のことです。

「住宅取得等資金の贈与の非課税枠1000万円」は23年12月末までの贈与が対象でした。
延長がなければ、もう終わりになってしまうはずだったのです。

ですが、景気対策としても継続した方がよいだろうということになり、良質な住宅と普通の住宅の二区分に分かれて継続する方向で、以下のように大綱に記載されました。


「� …招和座阿�ら住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。

    イ 非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとします。

     (イ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

     (a)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
     (b)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
     (c)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円

       
     (ロ) 上記(イ)以外の住宅用家屋の場合

     (a)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
     (b)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  700万円
     (c)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  500万円

    ロ 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240�岼焚爾箸靴泙后�

    ハ 適用期限を平成26年12月31日までとします。

   (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。」


良質な住宅の詳細な定義は、これから後で公表されると思いますが、現在のところまだ不明です。

ただ、普通の住宅も平成24年中は今年と同様1000万円の枠がありますから、消費税の増税前に住宅の取得をお考えで親や祖父母からの援助を期待できる方は、この枠をうまく使うことをオススメします。




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2011年07月10日

住宅取得等資金の贈与の特例(1000万円控除)の一部改正

今日は、しばらくぶりに税金のお話です。

今年の税制改正案のうち与野党合意した項目だけが切り出され、6月下旬に国会で成立しました。

その中から承継に関係のある項目をひとつ。


1.贈与税 住宅取得等資金の贈与の特例(今年の場合1000万円の控除)が住宅の新築などに先行して土地を取得する場合にも適用されるようになりました。
 
 いつからの贈与から?

平成23年1月1日以後の贈与で取得する財産に係る贈与税から。



たいてい、ひとは家を建てるとき、まず土地探しからすると思います。
ところが、その土地の購入に充てる資金は「住宅取得等資金の贈与の特例」の対象になってなかったのです(建売住宅のように土地・建物を同時に購入する場合は適用あり)。

したがって、要望も凄く多かったと思うのですが、ようやく先行して取得する土地の取得資金もOKになったということでひと安心です。


ちなみに、
この1000万円の特例の概要についてもう少し説明すると、

制度の狙いは、高齢者が持っている現預金の贈与を促し、若い世代の住宅投資につなげる、つまり景気対策です。

その要件は、
1.贈与する人 親もしくは祖父母(年齢制限なし)。

2.もらう人 所得が2000万円以下で、お金の贈与を受けた日の属する年の1月1日現在20歳以上の人。

3.適用対象財産 適用期間を通じて贈与を受けたお金で、次の5の住宅等の取得に充てた非課税枠までの金額です。

4.非課税枠 2010年中は1500万円、11年中は1000万円。

5.もらったお金で取得する対象となる住宅等 a住宅(新築・中古・増改築を含みます)bその住宅とともに取得する敷地
ココに住宅の新築などに先行して取得する土地が加わりました。

6.住み始める時期 住宅には、取得した日の属する年の翌年3月15日までに住み始めるか住むのが確実であると見込まれること(注文住宅の場合、建物が棟上げ完了等の状態であり、完成後遅滞なく入居すれば適用あり)。

7.手続き 贈与税の申告期限内(贈与の翌年2月1日〜3月15日まで)にこの特例の適用を受ける旨を記載した申告書に所定の添付書類をつけて提出すること。
(実際に贈与するとき、申告するときは事前に税理士にご相談下さい)

この特例の大きなメリットは、次の三つです。

1.贈与する人 親もしくは祖父母(年齢制限なし)。

2.既存の非課税枠との併用 可。

3.生前贈与の加算(相続税の計算において、亡くなった方の死亡前3年以内にその亡くなった方が相続人にあげた贈与財産は相続財産に含めて相続税が課税)からはずれる。


最後に、私が過去に受けた相談事例からの注意点です。

1.贈与するものはお金です。土地、建物そのものはダメ。景気対策なので、住宅ローンを返済するためのお金もダメ。

2.対象となる住宅も新築・中古の区分によって床面積や築年数に制限があります(大半の住宅は大丈夫ですが、念のため詳細は税務署やハウスメーカーに確認してください)。

以上、以前ブログに書いたこととの重複もありますが、理解を深めるためにあえて載せました。


改正になり使いやすくなった住宅取得等資金の贈与の特例(1000万円控除)、どうぞご活用下さい。



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2011年02月09日

親族の相続争い深刻に

今日の日経新聞26面のタイトルは「親族の相続争い深刻に」。
以下引用してみます。

”相続をきっかけに親族間で争いが起こり、兄弟姉妹だけでなく親子までが
「一生顔も見たくない」
「もう縁を切る」
と決定的に断絶してしまうケースが目立ってきた。

高齢化社会は大相続時代でもある。

親族間の相続争いを回避するために、今から準備できることは何だろうか。

事例1
川崎市に住む横田祥子さん(仮名、59)は昨年9月、母親を亡くした。
「兄が実家を相続することについては納得しているけれど・・・・」
「兄は母の遺産がどのくらいあるのか開示してくれない。
父が亡くなっときは3000万円近い預金や株式などがあったはず」

事例2
「昔は私がうらやむぐらい妻の家族は仲が良かったのに」。
福岡市に住む三橋啓治さん(同、67)はため息をつく。
家族にヒビが入ったのは2002年に妻の父親が亡くなり、母親と長男でビルを相続したことがきっかけだ。
ビルの管理は長男の妻が行い、母親は本来なら権利があるビルの収益金などをほとんど受け取っていなかった。その他にもトラブルが相次ぎ、母親は現在、長男夫婦に対して5000万円を返還するよう訴訟を起こしている。”

事例2などは特に悲惨です。
実の母が息子を訴えないといけないわけですから。

解決策は、この記事の中にも「遺留分に配慮した遺言書を書いておくこと」とあります。

※遺留分とは法定相続人(通常は配偶者や子ども)に認められた最低限の取り分のこと。

これからの時代「遺言書」は必需品になる気がします。

私自身がお客さまの遺言書作成に関わるときは、遺留分はもちろん生前贈与や相続のときの税金(贈与税・相続税だけでなく登録免許税、不動産取得税など名義変更に付随する税金)も視野に入れてアドバイスします。

親が元気なうちに「相続に関する道筋」をつけておきましょう。



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2011年02月03日

波平さんの家 マスオさんが増築したら・・・ 解答篇

問題だけ出して解答が随分と遅れてしまいました。
申し訳ありません。

さて、解答にいくまえに問題はどうだったかというと、


”久々に磯野家に登場してもらって、税金のお話をしてみたいと思います。

あの世田谷の波平さんの家に増築のお話がもち上がりました。
タラちゃんが大きくなって勉強部屋がほしいと言いだしたので、二階を作ることにしました。

その費用1500万円はマスオさんが出すことにしました。

ここでひとつ問題が・・・。

増築後の家については、元の家が波平さんの所有でしたからその増築部分も波平さんの所有となります(根拠は民法242 不動産の付合)。

そうすると、波平さんはタダで増築部分を取得したことになり・・・マスオさんから波平さんに贈与が発生してしまいます。

どうすればよいでしょう?”

と、こんな感じでした。

では、解答です。
「家の所有権にマスオさんの持分を入れる」

もう少し詳しく説明します。

波平さんの増築前の家の時価(実務的にはこの金額を出すのが難しい。古い家だと固定資産税評価額を参考にしてもいいと思います。)が500万円とすると、

増築後の家について波平さんが1/4、マスオさんが3/4の比率で共有登記を行うと各々が負担している費用と家の所有権の割合が一致するので、贈与はなかったことになります。

子どもが親孝行をしようと二世帯住宅に増築して、一年後に多額の贈与税が親に課税された。
などということがないように、どうぞご注意下さい。




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2011年01月23日

波平さんの家 マスオさんが増築したら・・・贈与

久々に磯野家に登場してもらって、税金のお話をしてみたいと思います。

あの世田谷の波平さんの家に増築のお話がもち上がりました。
タラちゃんが大きくなって勉強部屋がほしいと言いだしたので、二階を作ることにしました。

その費用1500万円はマスオさんが出すことにしました。

ここでひとつ問題が・・・。

増築後の家については、元の家が波平さんの所有でしたからその増築部分も波平さんの所有となります(根拠は民法242 不動産の付合)。

そうすると、波平さんはタダで増築部分を取得したことになり・・・マスオさんから波平さんに贈与が発生してしまいます。

どうすればよいでしょう?

答えは次回。


注 民法242 不動産の付合  不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。



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2010年09月09日

贈与税の1500万円の特例を受けるためには

このところ、お客様であるハウスメーカーの営業マンの方々から相次いで同じ質問がありました。

それは、「贈与税の1500万円の特例を受けるためには、いつまでに、どこまでやっておけばいいのですか?」という質問です。

以前にgreenさんから同様の趣旨の質問をコメントでいただいて、その回答を載せたりはしたのですが、9月になりみなさんそろそろ期限が気になり始めたようなので、改めて掲載してみます。


この1500万円の特例を受けるためには、

1.22年12月31日までに現金(住宅取得等資金)の贈与が行われること

2.23年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築(注文住宅の場合23年3月15日において屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる状態いわゆる棟上げが完了している状態は可)若しくは取得又は増改築等をすること

3.23年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。


ですから建売住宅の場合だと、
1.22年12月31日までに現金1500万円の贈与を受け、
2.23年2月1日に契約し、23年3月1日に土地・建物の引き渡しを受けるのと同時にその1500万円を含む代金全額を支払い、
3.23年4月1日にその土地・建物に引っ越して住み始めた。

このケースだと特例の適用は可能だと思います。


追記
もし、「同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれる」ということで適用を受けたのに、23年12月末までに実際に居住していない場合は修正申告が必要です。



数あるブログの中からご訪問いただき、ありがとうございます。
今日もひとつひとつの出会いを大切に生きたいと思います。


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2009年12月25日

住宅取得時の贈与税非課税枠が1500万円に拡大

ようやく十二月二十二日に2010年度税制改正大綱が決定しました。

私自身の評価は、「平時であればなかなかよくできている。しかし、デフレの大波がやってきそうな有事の今は力不足。」だと思いました。

今まで変えられなかった国税不服審判所の組織や人事のあり方を取り上げたり、脱税犯に係る法定刑の引き上げをしたりといった点は評価します。

ところが、この分野を伸ばそうとか、国際的な税率競争といった視点はほとんど感じられませんでした。

今あるパイを増やすのではなく、子ども手当に代表されるようにどう分けるかが中心です。



今後の議論に期待しつつ、今朝は、住宅取得時の贈与税非課税枠が1500万円に拡大した点についてお話してみたいと思います。

この制度の狙いは、高齢者が持っている現預金の贈与を促し、若い世代の住宅投資につなげる、つまり景気対策です。

その要件は、
1.贈与する人 親もしくは祖父母(年齢制限なし)。

2.もらう人 所得が2000万円以下で、お金の贈与を受けた日の属する年の1月1日現在20歳以上の人。

3.適用対象財産 適用期間を通じて贈与を受けたお金で、次の?の住宅等の取得に充てた非課税枠までの金額です。

4.非課税枠 2010年中は1500万円、11年中は1000万円。

5.もらったお金で取得する対象となる住宅等 a住宅(新築・中古・増改築を含みます)bその住宅とともに取得する敷地

6.住み始める時期 住宅には、取得した日の属する年の翌年3月15日までに住み始めるか住むのが確実であると見込まれること(注文住宅の場合、建物が棟上げ完了等の状態であり、完成後遅滞なく入居すれば適用あり)。

7.手続き 贈与税の申告期限内(贈与の翌年2月1日〜3月15日まで)にこの特例の適用を受ける旨を記載した申告書に所定の添付書類をつけて提出すること。
(実際に贈与するとき、申告するときは事前に税理士にご相談下さい)

ではどう使うとよいのでしょう。

非課税枠1500万円の賢い使い方について少し考えてみました。
 端的にいうとこの制度のポイントは次の三つです。

1.贈与する人 親もしくは祖父母(年齢制限なし)。

2.既存の非課税枠との併用 可。

3.生前贈与の加算(相続税の計算において、亡くなった方の死亡前3年以内にその亡くなった方が相続人にあげた贈与財産は相続財産に含めて相続税が課税)からはずれる。

特に、祖父母から直接1500万円(既存の110万の非課税枠と合わせると1610万円)をもらえるのは、この特例のみです。

ですから、若い夫婦が自宅を建てるとき、「今度こういう制度ができた」というのをお話のキッカケに、援助をおじいちゃん、おばあちゃんにお願いしてみるというのも有りかなと思います。

いつものようにサザエさんちを例にすると、
たとえばマスオさんとサザエさんが波平さんの土地に3500万円の家を建てるとします。
名義はマスオさん、サザエさん1/2ずつを予定しています。
サザエさんは波平さんから1610万円、マスオさんも実家から1610万円贈与を受けたとすると280万の自己資金で自宅を持てることになります。
そして、仮に波平さんやマスオさんの実家が資産家だとすると、その相続税対策としても有効です。

また全額を波平さんに出してもらうという極端なケース。ひとつの案としては、1610万円の非課税枠分だけザザエさん名義にし、残りは全部波平さん名義にしておく。そうすると贈与税は0円です。

こうするメリットは二つ。相続税がかかる親の場合、1610万円は勿論のこと、お金を建物に変えることにより相続税の評価額が下がり、節税になる。
複数相続人がいる場合、その子供の名義を入れておくことにより、その不動産をその子供に残す親の意思がはっきりする。

最後に、私が過去に受けた相談事例からの注意点です。

1.贈与するものはお金です。土地、建物そのものはダメ。景気対策なので、住宅ローンを返済するためのお金もダメ。

2.お金を土地の取得に充てるときは要注意。この特例は景気対策のため住宅中心の規定です。したがって、住宅とともに取得する敷地に充てる場合のみ適用になります。

3.対象となる住宅も新築・中古の区分によって床面積や築年数に制限があります(大半の住宅は大丈夫ですが、念のため詳細は税務署やハウスメーカーに確認してください)。


追記
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例については、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長することとなりました。





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2009年10月03日

贈与税 新非課税枠500万円 土地について

「贈与税 新非課税枠500万円」の制度について、最近何度か同じ質問を受けました。それは、住宅資金を充てる対象になる土地等についてです。

この制度では、建物の新築若しくは取得又は増改築等とともに取得する土地等も含まれることになっています。

ところが、実際に家を建てるときは、通常先に土地の手当てをします。つまり、適当な土地を探してから、家を建てるわけで土地と建物の取得に時間差が出てしまいます。
そうすると、ここでいう建物と「ともに取得する」のはどこまでがOKなのかという疑問が湧いてきます。

この「新非課税枠500万円」と以前からある「相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与」の対象となる住宅資金を充てる土地等については基本的に同じ考え方になります。増改築等の場合の添付書類に違いがあるだけです。

税務署が公表しているパンフレットによると、
この場合の建物と「ともに取得する」土地等とは、たとえば、
�‥效呂諒�譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等
�⊇斬靈儔伐阿凌恵枩蘇薹戚鵑猟�結を条件に取得した土地等
�7�売住宅や分譲マンション
となっていて、かなり限定されています。

一部には、半年程度の時間差で同一年内に取得されるものであればOKではないかという説もあります。ただ、この場合は事前に税務署に足を運び個別に話していた方が間違いがないかなと思います。

この特例を確実に安全に使用するのであれば、上記�,�ら�0奮阿和�ってもらう500万円を建物に充てるほうがよいのではないでしょうか。

なお、この制度の概要と関連記事は、ブログの6/22、7/8にありますので、詳細をお知りになりたい方はそちらもご覧ください。



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ふくみみ税理士

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