税理士
2013年06月19日
経営革新等支援機関に認定されました
6月5日に「経営革新等支援機関」に認定されました。
「経営革新等支援機関」とは、
中小企業庁のホームページには以下のように説明されています。
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
経営革新等支援機関から支援を受ける上での代表的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
1.経営改善支援
2.創業補助金制度
3.商業・サービス業、農林水産業 活性化税制
4.商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金
5.信用保証協会からの保証料引下げ
6.経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
各支援内容については次回以降で少し触れてみたいと思います。
---事業承継、相続財産診断、遺言書作成などエステイトプランニングのことなら青野会計事務所(089−933−6970)
※エステイトプランニングとは、財産承継に関するプランニングのこと。資産を賢く残すためにアメリカでは富裕層を中心に広く行われています。---
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「経営革新等支援機関」とは、
中小企業庁のホームページには以下のように説明されています。
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
経営革新等支援機関から支援を受ける上での代表的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
1.経営改善支援
2.創業補助金制度
3.商業・サービス業、農林水産業 活性化税制
4.商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金
5.信用保証協会からの保証料引下げ
6.経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
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2011年11月04日
面河渓でひとやすみ
今日は、事業承継の専門家派遣の仕事で久万高原町へ二回目の出張でした。
出張先は面河渓まで5分のところ。
帰りに少しだけ、きれいな空気とエネルギーをチャージしてきました。

10/6第一回出張時 三坂峠から松山を臨む

10/6第一回出張時 道端のコスモス

今日の面河渓1

今日の面河渓2

今日の面河渓3
地元の方によると、今年の紅葉は鮮やかさがいまひとつとのことですが、私の目には充分きれいでした。
先週末や昨日の祝日はたくさんの観光客が訪れたようです。
全国的にみても、面河渓のように散策可能でかつ美しい渓谷は貴重です(1年ほど前に日経プラス1に出ていた記事の受け売り)。
あらためて愛媛の海、山、川はすばらしい。
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今日の面河渓1

今日の面河渓2

今日の面河渓3
地元の方によると、今年の紅葉は鮮やかさがいまひとつとのことですが、私の目には充分きれいでした。
先週末や昨日の祝日はたくさんの観光客が訪れたようです。
全国的にみても、面河渓のように散策可能でかつ美しい渓谷は貴重です(1年ほど前に日経プラス1に出ていた記事の受け売り)。
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2011年03月22日
2011年02月16日
税理士会の無料相談派遣
2月14日は税理士会の無料相談派遣で松山税務署に行ってまいりました。
9:00〜16:00まで十数名の納税者の方の申告書確認と記帳指導をしました。
私のところに来た方は、みなさん納税意識の高い方で几帳面に書類を作っておられました。
日本もまだまだ捨てたものではないと思いました。
たくさんの真面目な国民に支えられてこの国があるのだなあと感じました。

松山税務署の5F食堂からの眺め

査察パンフレット 1

査察パンフレット 2
昼食を税務署5Fの食堂でとり、階段で下りる途中で査察のパンフレットを見つけました。
悪いことをした社長さんがトホホの顔で描かれています。
2枚目の写真の中には、実際のものだと思われる お金の詰め込まれたポットの写真等がのっています。
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日本もまだまだ捨てたものではないと思いました。
たくさんの真面目な国民に支えられてこの国があるのだなあと感じました。

松山税務署の5F食堂からの眺め

査察パンフレット 1

査察パンフレット 2
昼食を税務署5Fの食堂でとり、階段で下りる途中で査察のパンフレットを見つけました。
悪いことをした社長さんがトホホの顔で描かれています。
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2010年12月11日
モーニングセミナー
昨日は朝6:30から、松山にぎたつ倫理法人会さんのモーニングセミナーに参加してきました。
約40分間「明るい承活のススメ」と題してお話をさせていただきました。
「ほとんどの人は(勿論私も)感覚として自分が永遠に生きる気でいる。
しかし、残念なことに人間の死亡の確率は100%。
だから、たいていの人は、何の準備もないままその日を迎える。
そうすると、残された家族は・・・・。」
というところから自分の書いた記事やオリジナルのエンディングノートを使って、承活のエッセンスを話しました。

20名くらいの方が熱心に聞いてくださいました。
松山にぎたつ倫理法人会さんは、毎週金曜日に経営者の方を中心にゲストを一人迎えて勉強会をされています。
また機会を見つけて参加させていただきたいと思いました。
数あるブログの中からご訪問いただき、ありがとうございます。
今日もひとつひとつの出会いを大切に生きたいと思います。
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しかし、残念なことに人間の死亡の確率は100%。
だから、たいていの人は、何の準備もないままその日を迎える。
そうすると、残された家族は・・・・。」
というところから自分の書いた記事やオリジナルのエンディングノートを使って、承活のエッセンスを話しました。

20名くらいの方が熱心に聞いてくださいました。
松山にぎたつ倫理法人会さんは、毎週金曜日に経営者の方を中心にゲストを一人迎えて勉強会をされています。
また機会を見つけて参加させていただきたいと思いました。
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2010年09月19日
半ノマド 仕事中

昨日は事務所で、
今日は写真のように自宅の書斎で、仕事中です。
ノートパソコンを二台稼働させ、決算を仕上げていきます。
事務所のサーバーにも自由にアクセスできるので、あまり不便は感じません。
が、ときどき息子が誘いに来ます。
「ドッチボールしよう。」
「公園に行こう。」
「・・・・しよう。」
で、夕方は45分間、近所の子ども達も参加してサッカー&ドッチボール大会となりました。
多少涼しくなったとはいえ、45分間はけっこう長かったです。
やれやれ。
追記
「ノマド」とは遊牧民のように喫茶店など会社以外の場所を移動しながらノートパソコン・携帯電話等を使って仕事をするスタイルのことをいうようです。
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2010年09月06日
ビジネスモデルの料金所
今晩はビジネスモデルの料金所というお話をしたいと思います(いつもは朝ブログを書くことが多いのですが、1カ月ほど早朝の時間を勉強に充てるつもりです。したがってしばらく変則的になります。)。
うちのお客様が新規の事業を考えられているとき、あるいは新しいお客様からご自分のされている事業についてお話を聞く時、私がする質問のひとつに「そのビジネスモデルの料金所はどこですか?」というのがあります。
高速道路には必ず料金所があります。
道路を作った費用を回収し、その道路をいい状態で維持するために利用者から適正なお金をもらわなければなりません。
たいていは道路の最後に料金所が待っていますが、もちろん最初でもかまいませんし途中でもかまいません。
たとえばブログ。
多くの利用者は無料のサービスを享受しています。
お金を払っていない人が全体の割合からいうとほとんどではないでしょうか?
では、料金所はどこかというと広告や調査です。
「そのビジネスモデルの料金所はどこですか?」という私の質問にぴんときてすぐ答えられる方は、すでに料金所をよく意識していらっしゃる方です。
ところが以外と料金所を明確に意識していない方が多いのです。
なんとなくビジネスを始めてしまう。
計画的にやっているつもりでも肝心のポイント「どこで稼ぐか」がぼやけている。
なんとなくすべてのサービスや商品を低価格に設定してしまう。
どこにも儲かるポイントがない。
やればやるほど疲れてくる。
幸せな感じがしない。
事業を続けられず廃業して一番迷惑をかけられるのはあなたのお客様です。
「適正な利益」は事業継続の原資。
弱気になるようであれば、お客様との約束を守るためだと自分に言い聞かせて勇気を出しましょう。
あなたのビジネスモデルの料金所を常に意識してください。
数あるブログの中からご訪問いただき、ありがとうございます。
今日もひとつひとつの出会いを大切に生きたいと思います。
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たいていは道路の最後に料金所が待っていますが、もちろん最初でもかまいませんし途中でもかまいません。
たとえばブログ。
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お金を払っていない人が全体の割合からいうとほとんどではないでしょうか?
では、料金所はどこかというと広告や調査です。
「そのビジネスモデルの料金所はどこですか?」という私の質問にぴんときてすぐ答えられる方は、すでに料金所をよく意識していらっしゃる方です。
ところが以外と料金所を明確に意識していない方が多いのです。
なんとなくビジネスを始めてしまう。
計画的にやっているつもりでも肝心のポイント「どこで稼ぐか」がぼやけている。
なんとなくすべてのサービスや商品を低価格に設定してしまう。
どこにも儲かるポイントがない。
やればやるほど疲れてくる。
幸せな感じがしない。
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「適正な利益」は事業継続の原資。
弱気になるようであれば、お客様との約束を守るためだと自分に言い聞かせて勇気を出しましょう。
あなたのビジネスモデルの料金所を常に意識してください。
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2010年07月16日
ドンドン仕入れ
今朝は大阪です。
昨日半日と今日丸一日「医療と介護」関係の研修です。
昨日は、医療法と介護保険法を勉強しました。
これらは、病院・診療所や介護施設の顧問をさせていただくのに知っておいたほうがよい背景の知識なのですが、今まで立ち止まって勉強したことがなかったので、とてもよい機会になりました。
介護保険法施行から10年。
会社法改正や公益法人制度改革などとも絡み合いながら、日本の医療制度・介護制度をめぐる環境も変化してきています。
さあ今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。
楽しみです。
追記
改めて数えてみると、7月に入ってから毎週セミナーに行っています。
第一週は「事業再生」。
第二週は「会計事務所発展のための三つのポイント」。
今週第三週は「医療と介護」。
第四週は「相続税」二日間の予定。
日程的にはちょときついかなと思いながらも、「知識・情報」は税理士の大切な仕入れです。
ドンドン仕入れてドンドン実践し、「お客さまへの還元」に励みます。
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昨日は、医療法と介護保険法を勉強しました。
これらは、病院・診療所や介護施設の顧問をさせていただくのに知っておいたほうがよい背景の知識なのですが、今まで立ち止まって勉強したことがなかったので、とてもよい機会になりました。
介護保険法施行から10年。
会社法改正や公益法人制度改革などとも絡み合いながら、日本の医療制度・介護制度をめぐる環境も変化してきています。
さあ今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。
楽しみです。
追記
改めて数えてみると、7月に入ってから毎週セミナーに行っています。
第一週は「事業再生」。
第二週は「会計事務所発展のための三つのポイント」。
今週第三週は「医療と介護」。
第四週は「相続税」二日間の予定。
日程的にはちょときついかなと思いながらも、「知識・情報」は税理士の大切な仕入れです。
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2010年07月14日
最高裁 「年金型生保に二重課税認定」
7月6日、最高裁は 「国が遺族が受け取る年金型生保に対し、相続時には年金受給権に相続税を課し、毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課しているのは二重課税であると認定」しました。
これを受けて国税庁のHPに対応策がアップされましたのでお知らせしたいと思います。以下国税庁のHPからの引用です。
”
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。
この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課又は審理課(官)、沖縄国税事務所にあっては、個人課税課又は課税総括課までご連絡ください。”
現時点で遺族に保険金を支払い中の契約者は日本生命で約3400件、明治安田生命約3600件、住友生命約5000件くらいであると日経新聞に出ていました。
私のお客様の中にもおひとり対象になる方がいらっしゃいます。
もし、皆さんの中で対象になりそうだと思われる方がいらっしゃったら最寄りの税務署にお問い合わせください。
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これを受けて国税庁のHPに対応策がアップされましたのでお知らせしたいと思います。以下国税庁のHPからの引用です。
”
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
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