配偶者

2009年07月14日

承活6 (贈与税の配偶者控除) 波平さんから舟さんへ

今朝は「明るい承活のススメ 6」。
相続税対策としてポピュラーなもののひとつである(贈与税の配偶者控除)について解説してみます。


この制度は、ザックリ言いますと、「婚姻期間が20年以上の配偶者へ自宅、または自宅を取得するためのお金を贈与する場合は、最高2000万円(基礎控除110万円を合わせると2110万円)を課税価格から控除できる」というものです。

この控除の特徴は以下の3つ。

�‖�るもの 自宅の土地、建物、お金から任意に選択できる。

�∩蠡柿娃廓�以内に行ったものでも相続財産に取り込まれない(他の贈与は取り込まれます)。

��この特例を利用できるのは、同じ夫婦間で1回だけ。

具体例を見てみます。
波平さんが世田谷の自宅の一部を舟さんに贈与することにしました。
土地の相続税評価額は8000万円。
建物の相続税評価額は2000万円でした。

(おそらく世田谷で、テレビに出てくるようなああいう広い庭があれば、こんなものではないとおもいますが。いったいサザエさんちは何坪あるのでしょう?)

贈与するのは土地の持分1/4 2000万円と建物の持分1/20 100万円としました。
これなら今回の贈与税は0円です。

なぜ、移す持分をこんな比率にしたのか?
土地の比率を多くしたのは、家屋の評価額は年々下がっていくのに対し、土地の方は値上がりする可能性があるからです(7/1発表の愛媛県下の路線価は下がっていましたが)。
建物の持分も少しだけ贈与したのは、将来自宅を売却するときに、「居住用の3000万円特別控除」を夫婦合わせて最高6000万円まで受けることができるからです。

これは一例で、実際の贈与時には、事前にその節税効果をいろいろ計算してみて行います。

この制度を使うときのデメリットとしては、

登記費用がかかる。
不動産取得税がかかる。
贈与税がかからない場合も、贈与税の申告が必要。
などです。

いずれにしても、相続税対策は場当たり的にせずに、全体の評価を出し、その一覧表をみながら方針を決め計画的に実施して下さい。

その際は、「贈与税の配偶者控除」も有効な対策のひとつです。


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